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行政不服審査法 第二十六条 (執行停止の取消し)

平成二十六年法律第六十八号法律
(執行停止の取消し)

第二十六条

執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

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