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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第三十一条 (行政不服審査法の準用)

令和五年法律第六十七号法律
(行政不服審査法の準用)

第三十一条

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十条から第十五条まで、第十八条第三項第二十一条第二十二条第一項及び第五項、第二十三条第二十五条第一項、第二項及び第四項から第七項まで、第二十六条から第二十八条まで、第三十条第二項及び第三項、第三十二条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第五項まで、第三十九条第五十一条第四項第五十二条第一項並びに第五十三条の規定は、第二十六条の規定による審査の申立てについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項において読み替えて準用する行政不服審査法(以下この項において「準用行政不服審査法」という。)第三十八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるものについて交付を求めることができない。

  1. 審査申立人又は参加人(次号に掲げる者を除く。)準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類の写しのうち対象姿態等が記載された部分又は同項に規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分
  2. 撮影対象者等である参加人準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類の写しのうち対象姿態等(当該参加人(当該参加人が第九条第二項各号に定める者の法定代理人である場合にあっては、当該同項各号に定める者)のものを除く。以下この号において同じ。)が記載された部分又は準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分

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