条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
› 第三十二条
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第三十二条 (審査請求の制限)
令和五年法律第六十七号
法律
(審査請求の制限)
第三十二条
第二十六条第一項各号
に掲げる処分等については、審査請求をすることができない。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第三十二条(審査請求の制限)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第26条
この条文を参照している条文
第31条
← 第三十一条(行政不服審査法の準用)
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次
第三十三条(訴訟との関係) →