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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第二十六条 (検察庁の長に対する審査の申立て)

令和五年法律第六十七号法律
(検察庁の長に対する審査の申立て)

第二十六条

次の各号に掲げる処分その他の行為(以下「処分等」という。)に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長(当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正。以下同じ。)に対し、審査の申立てをすることができる。

  1. 消去等決定又は消去命令第二十条第一項の書面の謄本の送達があった日の翌日
  2. 第十二条前段又は第十三条第三項前段若しくは第七項前段の規定による領置法務省令で定める日
  3. 前二号に掲げるもののほか、この章の規定に基づく手続に係る検察官の行為であって法務省令で定めるもの法務省令で定める日

2天災その他前項の期間内に審査の申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申立てをすることができる。

3検察官が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申立てをすることができる期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申立てがされたときは、その審査の申立ては、法定の期間内にされたものとみなす。

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