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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第十三条 (審査申立書の記載事項)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(審査申立書の記載事項)

第十三条

法第二十七条第二項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 審査申立人の氏名又は名称及び住所
  2. 第二十条第二項の規定による消去等決定書等謄本の送達があった日又は同項第二号若しくは第三号に掲げる処分等があったことを知った日
  3. 審査の申立てに係る処分等をした検察官の教示の有無及びその内容

2審査申立人が、法人等であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申立てをするときは、審査申立書には、法第二十七条第二項第一号及び第二号並びに前項各号に掲げる事項のほか、当該法人等の代表者若しくは管理人、当該総代又は当該代理人の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

3審査申立書には、法第二十七条第二項第一号及び第二号に掲げる事項並びに前二項に規定する事項のほか、法第二十六条第一項に規定する期間を経過した後に審査の申立てをするときは、同条第二項に規定するやむを得ない理由を記載しなければならない。

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