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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則
令和六年法務省令第四十三号
府省令
· 条文 21 件 ·
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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(申出書等の記載事項等)
第四条
第五条
(聴聞手続)
第六条
(記録媒体の交付の申出)
第七条
(電磁的記録の確認の日時等の指定)
第八条
(消去等決定書等の記載事項等)
第九条
(消去等決定書等謄本の送達)
第十条
(郵便又は信書便による送達)
第十一条
(交付する方法による送達)
第十二条
(検察庁の長に対する審査の申立て)
第十三条
(審査申立書の記載事項)
第十四条
(審査申立書に添付すべき書面)
第十五条
(代表者等の資格の証明等)
第十六条
(裁決書の記載事項等)
第十七条
(送達に関する規定の準用)
第十八条
(意見書の提出)
第十九条
(交付の求め)
第二十条
(交付の方法)
第二十一条
(手数料の納付)