(裁決書の記載事項等)
第十六条
法第三十条第一項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該裁決をした検察庁の長が記名押印しなければならない。
- 一裁決書の表示
- 二審査申立人の氏名又は名称及び住所
- 三審査申立人が法人等であるときは、当該法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
- 四裁決に係る審査の申立てを特定するに足りる事項
- 五裁決の結果及び理由
- 六裁決の年月日
法第三十条第一項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該裁決をした検察庁の長が記名押印しなければならない。