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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第十六条 (裁決書の記載事項等)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(裁決書の記載事項等)

第十六条

法第三十条第一項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該裁決をした検察庁の長が記名押印しなければならない。

  1. 裁決書の表示
  2. 審査申立人の氏名又は名称及び住所
  3. 審査申立人が法人等であるときは、当該法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
  4. 裁決に係る審査の申立てを特定するに足りる事項
  5. 裁決の結果及び理由
  6. 裁決の年月日

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