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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第十七条 (送達に関する規定の準用)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(送達に関する規定の準用)

第十七条

第九条から第十一条までの規定は、法第三十条第二項の規定による裁決書の謄本の送達について準用する。この場合において、第九条中「消去等決定若しくは消去命令」とあり、及び第十一条中「消去等決定又は消去命令」とあるのは「裁決」と、第九条から第十一条までの規定中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と読み替えるものとする。

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