(意見書の提出)
第十八条
準用行政不服審査法第三十条第二項の規定により意見書を提出するときは、正本及び当該意見書を送付すべき審査申立人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2準用行政不服審査法第三十条第三項の規定による意見書の送付は、意見書の副本によってする。
準用行政不服審査法第三十条第二項の規定により意見書を提出するときは、正本及び当該意見書を送付すべき審査申立人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2準用行政不服審査法第三十条第三項の規定による意見書の送付は、意見書の副本によってする。