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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第十八条 (意見書の提出)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(意見書の提出)

第十八条

準用行政不服審査法第三十条第二項の規定により意見書を提出するときは、正本及び当該意見書を送付すべき審査申立人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2準用行政不服審査法第三十条第三項の規定による意見書の送付は、意見書の副本によってする。

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