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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第十九条 (交付の求め)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(交付の求め)

第十九条

準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 交付の求めに係る準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類(以下「特定書類」という。)又は交付の求めに係る同項に規定する電磁的記録(以下「特定電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
  2. 特定書類又は特定電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

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