(交付の求め) 第十九条 準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一交付の求めに係る準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類(以下「特定書類」という。)又は交付の求めに係る同項に規定する電磁的記録(以下「特定電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項二特定書類又は特定電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。) e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗