(交付の方法)
第二十条
準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付は、次に掲げる方法によってする。
- 一特定書類(法第三十一条第二項の規定により交付を求めることができない部分を除く。)の写しの交付にあっては、当該特定書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
- 二特定電磁的記録(法第三十一条第二項の規定により交付を求めることができない部分を除く。)に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付