条文くん法令検索 AIに質問する

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第二十条 (交付の方法)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(交付の方法)

第二十条

準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付は、次に掲げる方法によってする。

  1. 特定書類(法第三十一条第二項の規定により交付を求めることができない部分を除く。)の写しの交付にあっては、当該特定書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
  2. 特定電磁的記録(法第三十一条第二項の規定により交付を求めることができない部分を除く。)に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則第二十条(交付の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(交付の求め) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 目次 第二十一条(手数料の納付) →