(手数料の納付) 第二十一条 令第二条第二項の法務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。一手数料の納付の年月日二手数料の額三特定書類又は特定電磁的記録を特定するに足りる事項四交付に係る用紙の枚数 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗