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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第一条 (目的)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(目的)

第一条

この規則は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「法」という。)及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令(次条及び第二十一条において「令」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

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