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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則
› 第二条
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第二条 (定義)
令和六年法務省令第四十三号
府省令
(定義)
第二条
この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除き、法及び令において使用する用語の例による。
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