(申出書等の記載事項等)
第三条
法又はこの規則の規定により提出する申出書、届出書(法第三十五条第二項において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定により提出するものを除く。)又は審査申立書には、申出、届出又は審査の申立ての年月日を記載し、かつ、申出、届出又は審査の申立てをする者が署名し、又は記名押印しなければならない。
法又はこの規則の規定により提出する申出書、届出書(法第三十五条第二項において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定により提出するものを除く。)又は審査申立書には、申出、届出又は審査の申立ての年月日を記載し、かつ、申出、届出又は審査の申立てをする者が署名し、又は記名押印しなければならない。