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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令 第二条 (手数料の額等)

令和六年政令第百八十一号政令
(手数料の額等)

第二条

第三十一条第一項において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

2手数料は、法務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、審査庁(法第三十一条第一項において読み替えて準用する行政不服審査法第十一条第二項に規定する審査庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付するときは、この限りでない。

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