(交付する方法による送達)
第十一条
第九条の規定による送達(消去等決定又は消去命令をする検察官が所属する検察庁において交付する方法によるものに限る。)は、当該送達を受けるべき者に、消去等決定書等謄本の交付を受けたことを記載した書面と引換えに消去等決定書等謄本を交付してするものとする。
第九条の規定による送達(消去等決定又は消去命令をする検察官が所属する検察庁において交付する方法によるものに限る。)は、当該送達を受けるべき者に、消去等決定書等謄本の交付を受けたことを記載した書面と引換えに消去等決定書等謄本を交付してするものとする。