(郵便又は信書便による送達)
第十条
検察官は、前条の規定による送達(郵便又は信書便により送付する方法によるものに限る。)をする場合において、必要があると認めるときは、当該送達を郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条第一項に規定する特殊取扱による郵便又は信書便の役務のうち当該特殊取扱による郵便に準ずるものによりするものとする。
検察官は、前条の規定による送達(郵便又は信書便により送付する方法によるものに限る。)をする場合において、必要があると認めるときは、当該送達を郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条第一項に規定する特殊取扱による郵便又は信書便の役務のうち当該特殊取扱による郵便に準ずるものによりするものとする。