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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第十二条 (検察庁の長に対する審査の申立て)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(検察庁の長に対する審査の申立て)

第十二条

法第二十六条第一項第二号又は第三号の法務省令で定める日は、これらの号に掲げる処分等があったことを知った日の翌日とする。

2法第二十六条第一項第三号の法務省令で定める検察官の行為は、法第四章の規定に基づく手続に係る検察官の行為で処分その他公権力の行使に当たるものとする。

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