(検察庁の長に対する審査の申立て)
第十二条
法第二十六条第一項第二号又は第三号の法務省令で定める日は、これらの号に掲げる処分等があったことを知った日の翌日とする。
2法第二十六条第一項第三号の法務省令で定める検察官の行為は、法第四章の規定に基づく手続に係る検察官の行為で処分その他公権力の行使に当たるものとする。
法第二十六条第一項第二号又は第三号の法務省令で定める日は、これらの号に掲げる処分等があったことを知った日の翌日とする。
2法第二十六条第一項第三号の法務省令で定める検察官の行為は、法第四章の規定に基づく手続に係る検察官の行為で処分その他公権力の行使に当たるものとする。