(代表者等の資格の証明等)
第十五条
審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、前条の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第三十一条第一項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
2審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、審査申立人は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。
3前二項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。この場合において、第一項中「前条の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「第十二条第二項ただし書」とあるのは「第十三条第四項ただし書」と、前項中「審査申立人は」とあるのは「参加人は」と読み替えるものとする。