(審査申立書に添付すべき書面)
第十四条
審査申立書には、審査申立人が法人等であるときは当該法人等の代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申立人が総代を互選したときは当該総代の資格を証する書面を、審査申立人が代理人によって審査の申立てをするときは当該代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
審査申立書には、審査申立人が法人等であるときは当該法人等の代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申立人が総代を互選したときは当該総代の資格を証する書面を、審査申立人が代理人によって審査の申立てをするときは当該代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。