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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第十四条 (審査申立書に添付すべき書面)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(審査申立書に添付すべき書面)

第十四条

審査申立書には、審査申立人が法人等であるときは当該法人等の代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申立人が総代を互選したときは当該総代の資格を証する書面を、審査申立人が代理人によって審査の申立てをするときは当該代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

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