(電磁的記録の確認の日時等の指定) 第七条 検察官は、法第十八条第三項の規定により対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会を与えるときは、確認の日時、場所、時間及び方法を指定することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗