条文くん法令検索 AIに質問する

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第七条 (電磁的記録の確認の日時等の指定)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(電磁的記録の確認の日時等の指定)

第七条

検察官は、法第十八条第三項の規定により対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会を与えるときは、確認の日時、場所、時間及び方法を指定することができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則第七条(電磁的記録の確認の日時等の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(記録媒体の交付の申出) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 目次 第八条(消去等決定書等の記載事項等) →