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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第十八条 (対象電磁的記録ではない電磁的記録の複写)

令和五年法律第六十七号法律
(対象電磁的記録ではない電磁的記録の複写)

第十八条

検察官は、第十条第一項第二号ロ又はハに掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第一項第一号又は第二号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を受けたい旨の申出があり、当該電磁的記録が対象電磁的記録ではないと認めるときは、当該措置を実施する前に、当該電磁的記録を他の記録媒体に複写し、これを交付するものとする。

2前項の規定にかかわらず、検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による交付をしないことができる。

  1. 前項の申出をした者が対象電磁的記録ではない電磁的記録を複写する他の記録媒体を提供しないときその他同項の規定による交付に関する検察官の指示に従わないとき。
  2. 技術的理由その他の事由により、複写をすることが困難であると認められるとき。
  3. 前二号に定めるもののほか、前項の申出が権利の濫用と認められるとき。

3検察官は、第一項に規定する者が同項の申出をするに当たり、必要があると認めるときは、その者に対し、対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会を与えるものとする。

4第一項の規定により複写すべき電磁的記録の範囲は、消去等決定において定めるものとする。

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