条文くん法令検索 AIに質問する

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第二十五条 (対象領置物件等の引取りをしない場合の廃棄)

令和五年法律第六十七号法律
(対象領置物件等の引取りをしない場合の廃棄)

第二十五条

検察官は、対象領置物件又は第十八条第一項の規定による複写をした他の記録媒体について、その引取りを求めた日から起算して六月を経過する日までに、その還付又は交付を受けるべき者がその引取りをしないときは、これを廃棄することができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十五条(対象領置物件等の引取りをしない場合の廃棄)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(対象領置物件の還付等) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次 第二十六条(検察庁の長に対する審査の申立て) →