(対象領置物件等の引取りをしない場合の廃棄)
第二十五条
検察官は、対象領置物件又は第十八条第一項の規定による複写をした他の記録媒体について、その引取りを求めた日から起算して六月を経過する日までに、その還付又は交付を受けるべき者がその引取りをしないときは、これを廃棄することができる。
検察官は、対象領置物件又は第十八条第一項の規定による複写をした他の記録媒体について、その引取りを求めた日から起算して六月を経過する日までに、その還付又は交付を受けるべき者がその引取りをしないときは、これを廃棄することができる。