(対象領置物件の還付等)
第二十四条
検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、対象領置物件を還付しなければならない。
- 一第十七条第二項の規定による聴聞を行った後、消去等決定をする必要がないと認めたとき。
- 二消去等措置(第十条第一項第二号イ及びロに掲げる措置に限る。)の実施を終えたとき。
- 三第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により消去等決定の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。
- 四消去等決定の取消しの訴え又は消去等決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
- 五前各号に掲げる場合のほか、検察官が、対象領置物件について、留置の必要がないと認めたとき。
2検察官は、対象領置物件の還付を受けるべき者の住所若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、これを還付することができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
3前項の規定による公告に係る対象領置物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、検察官は、これを廃棄することができる。
4検察官は、第十七条第二項の規定による聴聞を行った者以外の者に対象領置物件を還付すべきことが明らかな場合には、これをその者に還付しなければならない。
5前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。