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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第六条 (記録媒体の交付の申出)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(記録媒体の交付の申出)

第六条

第十八条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を検察官に提出することによりするものとする。

  1. 申出者が自然人であるときは、その氏名及び住所
  2. 申出者が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは、当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名及び住所
  3. 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であるときは当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名。第十三条第二項において同じ。)
  4. 行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた日
  5. 複写を求める電磁的記録及び当該電磁的記録が記録されている対象領置物件を特定するに足りる事項

2第十八条第一項の申出は、行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた日から二週間以内にしなければならない。

3第一項の申出書には、申出者が法人等であるときは当該法人等の代表者又は管理人の資格を証する書面を、申出者が代理人によって申出をするときは当該代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

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