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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第八条 (消去等決定書等の記載事項等)

令和六年法務省令第四十三号府省令
(消去等決定書等の記載事項等)

第八条

第二十条第一項に規定する書面(消去等決定に係るものに限る。次条において「消去等決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該消去等決定をする検察官が記名押印しなければならない。

  1. 消去等決定の表示
  2. 消去等決定の年月日
  3. 消去等決定の名宛人の氏名又は名称及び住所
  4. 消去等決定の名宛人が法人等であるときは、当該法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
  5. 消去等決定に係る消去等措置をすべき対象領置物件を特定するに足りる事項
  6. 消去等決定に係る消去等措置の内容(当該消去等措置が法第十条第一項第二号イに掲げるものであるときは、消去すべき対象電磁的記録を特定するに足りる事項を含む。)
  7. 第十八条第一項の規定により複写すべき電磁的記録の範囲
  8. 消去等決定の理由

2第二十条第一項に規定する書面(消去命令に係るものに限る。次条において「消去命令書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該消去命令をする検察官が記名押印しなければならない。

  1. 消去命令の表示
  2. 消去命令の年月日
  3. 消去命令の名宛人の氏名又は名称及び住所
  4. 消去命令の名宛人が法人等であるときは、当該法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
  5. 第十一条に規定する記録媒体を特定するに足りる事項
  6. 消去すべき対象電磁的記録を特定するに足りる事項
  7. 検察官が第四条の規定により消去の期限を定めるときは、当該期限
  8. 消去命令の理由

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