(消去等決定書等の記載事項等)
第八条
法第二十条第一項に規定する書面(消去等決定に係るものに限る。次条において「消去等決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該消去等決定をする検察官が記名押印しなければならない。
- 一消去等決定の表示
- 二消去等決定の年月日
- 三消去等決定の名宛人の氏名又は名称及び住所
- 四消去等決定の名宛人が法人等であるときは、当該法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
- 五消去等決定に係る消去等措置をすべき対象領置物件を特定するに足りる事項
- 六消去等決定に係る消去等措置の内容(当該消去等措置が法第十条第一項第二号イに掲げるものであるときは、消去すべき対象電磁的記録を特定するに足りる事項を含む。)
- 七法第十八条第一項の規定により複写すべき電磁的記録の範囲
- 八消去等決定の理由
2法第二十条第一項に規定する書面(消去命令に係るものに限る。次条において「消去命令書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該消去命令をする検察官が記名押印しなければならない。