(消去等決定及び消去命令の方式等)
第二十条
消去等決定及び消去命令は、書面でしなければならない。
2検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。
- 一電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合第十七条第一項第一号に定める者
- 二対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をした場合第十七条第一項第二号に定める者
- 三消去命令をした場合第十七条第一項第三号に定める者
3前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他第一項の書面の謄本を送達することができないときは、検察官が当該書面の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示することをもって前項の規定による送達に代えることができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。