(審査申立書の提出) 第二十七条 前条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。2前項の審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一審査の申立てに係る処分等の内容二審査の申立ての趣旨及び理由三その他法務省令で定める事項 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗