(取消訴訟以外の国を被告とする訴訟についての準用)
第三十七条
前二条の規定は、第二十六条第一項各号に掲げる処分等又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決に関する国を被告とする訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第九条第一項に規定する取消訴訟を除く。)について準用する。この場合において、第三十五条第二項の表のうち第百三十三条第五項の項の下欄中「仮差押え」とあるのは、「仮差押え、仮処分」と読み替えるものとする。
前二条の規定は、第二十六条第一項各号に掲げる処分等又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決に関する国を被告とする訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第九条第一項に規定する取消訴訟を除く。)について準用する。この場合において、第三十五条第二項の表のうち第百三十三条第五項の項の下欄中「仮差押え」とあるのは、「仮差押え、仮処分」と読み替えるものとする。