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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
› 第三十八条
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第三十八条 (最高裁判所規則への委任)
令和五年法律第六十七号
法律
(最高裁判所規則への委任)
第三十八条
この節に定めるもののほか、
前三条
の規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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