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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第三十九条 (管轄区域外における職務)

令和五年法律第六十七号法律
(管轄区域外における職務)

第三十九条

検察官及び検察事務官は、この節の規定による調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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