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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第四十条 (調査等)

令和五年法律第六十七号法律
(調査等)

第四十条

検察官は、第二十六条第一項各号に掲げる処分等又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決をするため必要があると認めるときは、次に掲げる調査をすることができる。

  1. 第十七条第一項各号に定める者その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めること。
  2. 対象領置物件の錠を外し、封を開き、対象電磁的記録を確認し、その他必要な処分をすること。
  3. 対象領置物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託すること。

2検察官は、消去命令に従って対象電磁的記録の消去がされたかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、第十七条第一項第三号に定める者その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

3検察官は、検察事務官に前二項の規定による調査をさせることができる。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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