(刑事手続に関する手続等との関係)
第四十一条
この章の規定は、対象領置物件又は対象電磁的記録について、刑事事件又は少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行うことを妨げない。
この章の規定は、対象領置物件又は対象電磁的記録について、刑事事件又は少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行うことを妨げない。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。