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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
› 第四十二条
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第四十二条 (法務省令への委任)
令和五年法律第六十七号
法律
(法務省令への委任)
第四十二条
この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するための手続その他必要な事項は、法務省令で定める。
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