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行政不服審査法 第十条 (法人でない社団又は財団の審査請求)

平成二十六年法律第六十八号法律
(法人でない社団又は財団の審査請求)

第十条

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

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