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行政不服審査法 第十条 (法人でない社団又は財団の審査請求)
平成二十六年法律第六十八号
法律
(法人でない社団又は財団の審査請求)
第十条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
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この条文を参照している条文
地方税法 第432条
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第44条
第61条
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第31条
この条文が引用された裁判例
裁決取消,建築認定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第386号(甲事件),平成17年(行ウ)第435号(乙事件))
東京高等裁判所 平成19年1月24日 平成18(行コ)251
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