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行政不服審査法 第二十三条 (審査請求書の補正)

平成二十六年法律第六十八号法律
(審査請求書の補正)

第二十三条

審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

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