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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十六 (法務大臣に対する事実の申告)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(法務大臣に対する事実の申告)

第五十五条の七十六

被収容者は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第五十五条の七十四第一項に規定する事実を申告することができる。

2前項の規定による申告は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3第五十五条の六十八第二項第五十五条の六十九第二項第五十五条の七十一第五十五条の七十二第一項並びに前条第一項、第二項及び第四項並びに行政不服審査法第十八条第三項第二十三条第二十七条第三十九条及び第五十条第一項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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