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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十一 (調査)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(調査)

第五十五条の七十一

出入国在留管理庁長官は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。

2出入国在留管理庁長官は、前項の調査をするため必要があるときは、入国者収容所長等に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。

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