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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十 (行政不服審査法の準用)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(行政不服審査法の準用)

第五十五条の七十

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条第十八条第三項第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条第二十七条並びに第三十九条の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは、「職権で」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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