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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の六十九 (審査の申請期間)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(審査の申請期間)

第五十五条の六十九

審査の申請は、前条第一項に規定する措置の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

2天災その他前項の期間内に審査の申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申請をすることができる。

3入国者収容所長等が誤つて法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。

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