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出入国管理及び難民認定法施行令 第十四条 (出入国在留管理庁長官に対する審査の申請に関する技術的読替え)

平成十年政令第百七十八号政令
(出入国在留管理庁長官に対する審査の申請に関する技術的読替え)

第十四条

第五十五条の七十の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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