(出入国在留管理庁長官に対する審査の申請に関する技術的読替え) 第十四条 法第五十五条の七十の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗