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出入国管理及び難民認定法施行令
平成十年政令第百七十八号
政令
· 条文 27 件 ·
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出入国管理及び難民認定法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第二条
(法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)
第三条
(住居地届出日の在留カードへの記載)
第四条
(登録支援機関の登録の申請に係る手数料の額)
第五条
(法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第六条
(公売公告の方法等)
第七条
(公売の参加制限等)
第八条
(公売の方法及び入札の手続)
第九条
(落札価格が同じ場合の落札者の決定)
第十条
(複数の落札者の決定)
第十一条
(再公売)
第十二条
(還付等の公告)
第十三条
(引渡し等の公告)
第十四条
(出入国在留管理庁長官に対する審査の申請に関する技術的読替え)
第十五条
(出入国在留管理庁長官に対する審査の申請の裁決に関する技術的読替え)
第十六条
(法務大臣に対する再審査の申請に関する技術的読替え)
第十七条
(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)
第十八条
(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告に関する技術的読替え)
第十九条
(出入国在留管理庁長官による通知に関する技術的読替え)
第二十条
(法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
第二十一条
(法務大臣に対する事実の申告に関する技術的読替え)
第二十二条
第二十三条
(法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級)
第二十四条
(法第六十一条の七の二の政令で定める事由等)
第二十五条
(在留資格の変更の許可等に係る手数料の額)
第二十六条
(権限の委任)
第二十七条
(事務の区分)