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出入国管理及び難民認定法施行令 第一条

平成十年政令第百七十八号政令

第一条

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第五号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十年法律第五十七号)の施行の日(平成十年六月八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定、第一条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十一条、第十二条第一項及び第二十六条の改正規定、第二十七条の改正規定(同条第一号の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(「、法第二十四条」を「の規定による届出(以下「転居届」という。)、転出届」に改め、「届出」の下に「(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。)」を加える部分に限る。)を除く。)、第二十七条の二の改正規定(同条第一号の改正規定(「法第二十二の規定による届出」を「転入届」に改める部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(「法第二十三条、法第二十四条及び法第二十五条の規定による届出」を「転居届、転出届及び世帯変更届」に改める部分に限る。)を除く。)、第二十七条の三の改正規定(同条第一号に係る部分(法第三十条の四十六及び法第三十条の四十七の規定による届出に係る部分に限る。)及び同条第三号に係る部分に限る。)、第二十八条の改正規定(同条第一号の改正規定(転入届に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定を除く。)、第二十九条の見出しの改正規定、第三十条の二十一第五号の改正規定(「又は」を「、第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき又は」に改める部分に限る。)、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十一条第一項の改正規定、同条第二項の表第三十条の四十四第六項の項の次に次のように加える改正規定(同表第三十条の五十の項に係る部分に限る。)、第三十二条第一項の改正規定、同条第二項の表に次のように加える改正規定(同表第三十条の二十二の項に係る部分を除く。)並びに第三十四条第一項の改正規定並びに附則第八条から第十条まで及び附則第十三条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和元年十一月五日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項及び附則第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

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