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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第四条 (特別永住者証明書の記載事項等)

平成二十三年法務省令第四十四号府省令
(特別永住者証明書の記載事項等)

第四条

第八条第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。

2第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。

  1. 第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けたことにより、それぞれ法第七条第二項又は第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者当該許可に係る法第六条第一項又は第二項の規定により交付される特別永住許可書に記載された国籍・地域
  2. 第十一条第二項(法第十二条第三項第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(次号に掲げる者を除く。)当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域
  3. 国籍・地域に変更を生じたとして法第十一条第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者変更後の国籍・地域

3第八条第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。

4第八条第二項に規定する特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八けたの数字を組み合わせて定めるものとする。

5第八条第三項の規定により特別永住者の写真を表示する特別永住者証明書は、有効期間の満了の日を特別永住者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第一に定める要件を満たしたものとし、第一条第一項第二条第一項第七条第一項第八条第一項第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真を表示するものとする。

6第八条第四項に規定する特別永住者証明書の様式は、別記第四号様式によるものとし、同項に規定する特別永住者証明書に表示すべきものは、法第十条第三項の規定に基づき住居地又は新住居地(変更後の住居地をいう。)を記載するときの当該記載に係る届出の年月日とする。

7第八条第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、特別永住者証明書を交付するときに限り行うものとする。

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改正法附則第二十七条第五項、第二十八条第四項又は第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、新規則第四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。

  1. 改正法附則第二十七条第五項又は第二十八条第四項の規定により特別永住者証明書を交付する場合当該特別永住者の登録証明書の記載に係る国籍・地域
  2. 改正法附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合当該特別永住者の特別永住許可書の記載に係る国籍・地域(特別永住許可書の交付を受けていない場合にあっては、旅券を最近に発行した国の国籍又は機関の属する入管法第二条第五号ロに規定する地域)

この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、証印され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、調書、収容令書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。

この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。

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