条文くん法令検索 AIに質問する

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第八条 (特別永住者証明書の有効期間の更新)

平成二十三年法務省令第四十四号府省令
(特別永住者証明書の有効期間の更新)

第八条

第十二条第一項又は第二項の規定による申請は、別記第七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

改正法施行日前に出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、新規則第十七条第二項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第八条(特別永住者証明書の有効期間の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第七条(住居地以外の記載事項の変更届出) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 目次 第九条(紛失等による特別永住者証明書の再交付) →