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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第七条 (住居地以外の記載事項の変更届出)

平成二十三年法務省令第四十四号府省令
(住居地以外の記載事項の変更届出)

第七条

第十一条第一項の規定による届出は、別記第六号様式による届出書一通、写真一葉及び法第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

2前項の届出に当たっては、旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)及び特別永住者証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

3第一条第二項の規定は、第一項の届出の場合に準用する。

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改正法附則第二十八条第三項の規定による申請又は改正法附則第二十九条第一項の規定による申請をしようとする特別永住者は、新規則第五条第三項の規定にかかわらず、これらの申請に併せて同条第一項の申出をすることができる。

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