条文くん法令検索 AIに質問する

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第八条 (特別永住者証明書の記載事項等)

平成三年法律第七十一号法律
(特別永住者証明書の記載事項等)

第八条

特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。

  1. 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域
  2. 住居地
  3. 特別永住者証明書の番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

2前項第三号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

3特別永住者証明書には、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。

4前三項に規定するもののほか、特別永住者証明書の様式、特別永住者証明書に表示すべきものその他特別永住者証明書について必要な事項は、法務省令で定める。

5出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録することができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第八条(特別永住者証明書の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(特別永住者証明書の交付) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 目次 第九条(特別永住者証明書の有効期間) →