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個人情報の保護に関する法律施行規則 第四条 (旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号)

第四条

第一条第十号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十一項に規定する保険者番号及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・番号
  2. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第十項に規定する保険者番号及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・番号
  3. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
  4. 出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号
  5. 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等
  6. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等
  7. 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等
  8. 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
  9. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第八条第一項第三号の特別永住者証明書の番号

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置)
附則

法第二十六条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に第十五条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について第十六条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、第十五条第三項を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

(個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に関する経過措置)
附則

法第三十一条第一項第一号に規定する事項のうち、施行日前に第二十六条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、第二十六条第三項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

(第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置)
附則

別表第二法人等(法別表第二に掲げる法人、法第五十八条第二項の規定により法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下同じ。)において、新規則第二十条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第十九条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

(第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置)
附則

特定地方独立行政法人等(整備法第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により新個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる新個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)において、新規則第二十条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第十九条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

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