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個人情報の保護に関する法律施行規則 第三条 (整備法附則第七条第三項の規定による通知等の方法)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(整備法附則第七条第三項の規定による通知等の方法)

第三条

この規則による改正後の個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による通知及び届出について準用する。

2新規則第十二条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による届出について準用する。

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(第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置)
附則

第十三条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第十二条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第十三条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

(個人関連情報の第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置)
附則

第二十四条第一項第三号に規定する事項のうち、施行日前に第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第二十四条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

(整備法附則第九条第三項の規定による通知等の方法)

新規則第十一条の規定は、整備法附則第九条第三項の規定による通知及び届出について準用する。

2新規則第十二条の規定は、整備法附則第九条第三項の規定による届出について準用する。

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