(整備法附則第七条第三項の規定による通知等の方法)
第三条
この規則による改正後の個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による通知及び届出について準用する。
2新規則第十二条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による届出について準用する。
この規則による改正後の個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による通知及び届出について準用する。
2新規則第十二条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による届出について準用する。
削除
第十三条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第十二条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第十三条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第二十四条第一項第三号に規定する事項のうち、施行日前に第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第二十四条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
新規則第十一条の規定は、整備法附則第九条第三項の規定による通知及び届出について準用する。
2新規則第十二条の規定は、整備法附則第九条第三項の規定による届出について準用する。